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気持ちの良い口で過ごすために

[公開日:2019/1/30 /最終更新日: 2019/10/30 ]

「口腔ケア」という言葉から何を連想しますか?皆さんは、歯磨きをいつ、何のためにしますか?改めて考えてみると、自分自身が歯磨きをする時は、口の中を気持ち良くしたいという意識が強いです。 では、自分のことを訴えることが困難な要介護者の方々が気持ちの良い口で過ごすためには誰がいつ何をすれば良いのでしょうか。 要介護者の方々が、いつも気持ちの良い口で過ごすためには、様々な方との協力が不可欠です。

DENTAL HYGIENIST’S PROFILE

気持ちの良い口で過ごすために

神戸常盤大学短期大学部 口腔保健学科

講師

さわだ みさお

澤田 美佐緒先生

気持ちの良い口で過ごすために

ずっと気持ちの良い口でいるために

「口腔ケア」とは?

「口腔ケア」と言う言葉から何を連想しますか?
日常のケアを提供する方(看護師・介護職)であれば、大事なのはわかっているけれど、うまくできない、手間がかかるということでしょうか。歯科衛生士であれば、口腔清掃、機能訓練、誤嚥性肺炎の予防には不可欠なこと…。ケアを受ける人にとっては、拒否したいこと?それともやってもらいたいこと?

皆さんは歯磨きをいつ、何のためにしますか?
自分が要介護状態になったとしても、毎日しているように歯磨きをしたいと思いませんか。
改めて考えてみると、自分自身が歯磨きをする時は、むし歯や歯周病予防と言うより口の中を気持ち良くしたいという意識が強いです。その結果として感染予防ができていると思います。つまり本人にとって気持ちの良い口を保つことが、誤嚥性肺炎を予防し、口腔機能を維持することにつながるのではないでしょうか。

では、自分のことを訴えることが困難な要介護者の方々が気持ちの良い口で過ごすためには、誰がいつ何をすれば良いのでしょうか。

「口腔ケア」における歯科衛生士の役割

介護保険、医療保険いずれも歯科衛生士が訪問できるのは月に4回で、多くても週に1回です。この頻度で口腔ケアを提供するだけでは、ケアの直後しか気持ち良くなりません。日常のケアを提供する方と協力して初めて、いつも気持ちの良い口で過ごすことができるのです。

在宅サービスの居宅療養管理指導(歯科衛生士)の算定要件には以下の文言があるのをご存知ですか。
(兵庫県居宅療養管理指導の手引きより一部抜粋)
「療養上必要な指導として当該利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃または摂食・嚥下機能に関する実地指導を行っていること。単なる日常的な口腔清掃等であるなど療養上必要な指導に該当しないと判断される場合は算定できない。」

“歯科衛生士の役割”は、単に要介護者の口腔清掃を行うことではなく、どのようにすれば対象者の口腔衛生状態や機能を保てるか計画を立て、介護者が口腔ケアを実施しやすいように口腔環境を整え清掃用具・方法の説明および摂食嚥下に関する助言をすることです。
その時に大事なのは、たくさんの用具を使って日常の口腔ケアを複雑にするのではなく、誰にでもできるように介護負担を軽減する意識を忘れないようにすることだと思います。

介護保険制度では様々な職種が関わっています。それぞれの得意分野について尋ねやすい環境があると考え、気軽に情報を交換して、要介護者の方々の気持ちの良い口を実現するために皆が協力していきましょう。

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